ウーバーイーツ配達員の確定申告・経費として認められるもの
ウーバーイーツの配達員は雇用ではなく、業務委託の関係なのでここで得た報酬は確定申告をする義務が発生する場合があります。
確定申告する義務があるにもかかわらずしない場合どうなるのか?
故意・不意に関わらず、3月15日の期限までに申告や納税をしない無申告加算税や延滞税などの申告漏れによるペナルティが課せられることがあります。
確定申告とは
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算し、それに対する税額を計算した後、翌年の2月16日から3月15日の間に申告・納税することをいいます。
確定申告の必要がある人とは
・年間の給与収入が2,000万円以上の場合
・配当所得や不動産所得などの副収入の合計額が20万円を超える場合
・給与所得や退職所得を除く各種所得総額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金の雑所得を一定額以上受給した場合
・原稿料や講演料、ネットオークションやアフィリエイト、あるいは外貨預金で為替差益があった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・株式や不動産関係などの売却で譲渡所得があった場合
・災害減免法によって税金の軽減免除を受ける場合
参考サイト:myクラウド確定申告
自分もすべて理解してるわけではないけど、アンダーライン引っ張ってるところが配達員には関係あるのかな…。
海外から支払われた~。ってやつはみんなも給料振り込まれたときに『マイナンバーの申請が必要です』って通知来たじゃんね?
あれで銀行に申告しに行ったことでこれは解消されるのかな?(知らんけど)
まあ要は
収入ー経費=所得が20万円を超える人
つまり
ウーバーからの報酬ー配達員をやるためにかかった経費=20万円を超えたら確定申告する義務が発生するということ。
この義務があるのに確定申告しない場合は先ほど言ったように
故意・不意に関わらず、3月15日の期限までに申告や納税をしない無申告加算税や延滞税などの申告漏れによるペナルティが課せられることがあります。
っていう。
ウーバーイーツ配達員という稼ぎ方してるんだから、
それをやるにあたってかかった経費・収入はきっちり形として残しておく必要が絶対的にあるわけだ。
かかった経費はレシート・領収証として証拠がなければ税務調査で突っ込まれたときに認めてもらえなくなるかもしれないからね。
ネットで調べてるだけではということで、実際に税務署に行って話を聞きに行ったりしてきました。
経費として認められるもの
自分が聞いた中ではこれらは絶対的に認められるやつ。
ただほとんどの人が別にウーバーのために原付やらチャリやらを買ったわけではないだろうし、私用としても使う人がほとんどじゃんね?
そこで使用割合というやつがあるらしい。
例えば、原付を3年前に18万円で購入しました。1年前からウーバーイーツをやってます。ウーバーと私用で使う割合は50:50です。
みたいな場合。
18万円 ✖ 1/3 ✖ 1/2
= 3万円が経費として認められるということ。
使用割合は厳密に正確把握するのは難しいので、大まかにでいいそう。
ただ、私用でガンガン使ってるのに『100%業務用です(キリッ)』みたいなこと言って、税務調査で虚偽が発覚したらニュースでよく見かける
経費のでっち上げ
をする人の仲間入りというわけ。
(画像はイメージです)
ちなみに
『配達してる時の食事って経費として認められるの?』
って聞いたら『NO!』と返ってきた。(そりゃそうかw)
うーん…って首をかしげながら微妙なラインと言われたのが、最近寒くなってきたのでハンドルに着けたハンドルカバー(必要不可欠じゃないけどバイクに装着してるって部分で)
手袋だとアウトなんじゃないかな?(わからんけど)
とまあこんな感じです。わかんないことがあったら自分の足で管轄の税務署行って話聞くのが1番早いです。
あれ聞いときゃよかった~ってこと記事書いてる間も出てきてるのでw
自由を求めて。雇用と業務委託の違いも知らずに。
『バイトするより給料いいわ~w』
みたいな感じでダラダラやってる人は、えらいことになるかも…。
ウーバーイーツは稼ぐの難しいよー的な記事
新しいことにチャレンジするにも仕事辞めるにも資金を残すことは大切だよという記事
~fin~